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適格請求書と仕入明細書を一の書類で交付する場合
消費税の仕入税額控除における適格請求書等保存方式に関するQ&Aは、最新の改定をみると、問130までありました。
インボイス対応の請求書といっても一つの様式では対応できません。
中でも問91は、いろいろ応用が出来そうだなと思ったのでご紹介します。
仕入れ先に自分で作った仕入明細書を交付しているのですが、自分がおこなった配送代を天引きしています。
消費税のインボイス制度の登録申請の受付が開始されました
令和5年10月から開始されるインボイス制度について、本日から
適格請求書等保存方式が導入される令和5年 10 月1日から登録を受けるためには、令和5年3月 31 日までの登録申請が原則です。
まだ、時間はありますが、登録申請後、審査に時間がかかるようなので、早めの提出が必要です。
国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」では、イ
インボイス制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
国税庁のページで相続税の試算ができます。
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm
創業補助金、締切間近です!
6/30(月)締め切りの補助金です。当所でも、今日、何とか提出できそうです。
新たに事業をを行う個人、中小企業・小規模事業業費向けのもので事業費や販路開拓に係る費用が補助の対象になります。
詳しくは下記を参照してください。
https://www.mirasapo.jp/subsidy/subsidy_01781.html
平成26年度保険料率の決定について
平成26年度の兵庫県の健康保険料率は、10.00%で据え置き
一方、介護保険料率については、本年3月分(4月納付分)より現
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
最新の助成金を知るために
中小企業・小規模事業者向け支援ポータルサイト『ミラサポ』の紹介です。
中小企業庁の「補助金などの最新支援策や活用のポイント」「ビジネスに直結するイベント情報」などをお知らせするメルマガ配信サービス。
登録されてみてはいかがですか。
https://www.mirasapo.jp/subsidy/index.html
雇用保険料率について
厚生労働省の告示によれば、平成26年度の料率は、平成25年度と同様、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となります。
http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/5454/146_26koyohoken_ryorithu.pdf
公的年金等を受給されている方
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
→ http://www.nta.go.jp/
小企業の経営指標について
日本公庫総合研究所から、「小企業の経営指標2013」が日本公庫ホームページに掲載されています。
建設業、製造業の決算データを用いて、収益性、生産性、安全性などに関する指標値を集計したものです。
自社と比較して、新事業の検討や経営面の課題抽出に利用されてはどうでしょうか。
http://www.jfc.go.jp/n/findings/sme_findings2.html
他業種(情報通信業,運輸業,卸売・小売業,飲食店、宿泊業,医療、福祉,教育、学習支援業,サービス業)については2012年分が掲載されています。
新たに消費税の課税事業者となる方に
新たに課税事業者になる方とは
個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」(基準期間用)を提出する必要があります。
平成26年分において課税事業者となる方
平成24年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、平成26年分は消費税の課税事業者に該当します。
ただし、平成24年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成25年1月1日から6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、平成26年分は消費税の課税事業者に該当します。
この場合、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」(特定期間用)を提出する必要があります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高の代わりに、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
簡易課税制度の選択
基準期間における課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度を選択することができます。
平成26年分から簡易課税制度を適用して申告する方は、平成25年12月31日までに、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
※簡易課税制度とは
課税期間における課税売上げに係る消費税額に、事業区分に応じた「みなし仕入れ率」を掛けて計算した金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算する制度です。ただし、簡易課税制度を選択された方は、事業を廃止した場合を除き、2年間以上継続した後でなければ選択をやめることはできません。 なお、選択をやめる場合には、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
注意事項
- 課税事業者の方は、消費税法に基づく帳簿の記載が必要です。
- 一般課税で申告される方(簡易課税制度の適用を受けない方)は、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び請求書等の両方の保存がない場合、仕入税額控除の適用を受けることができません。
詳しくは、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)をご覧下さい。
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