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中小企業従業員の退職金制度
◆◆ご存知ですか?中小企業従業員の退職金制度◆◆
中退共制度は、以下のような特徴があります。
■掛金の一部を国が助成
■掛金は、法人の場合は損金に 個人事業主なら必要経費として全額非課税
■外部積立型なので、管理が簡単
◎詳しくは中退共で検索して独立行政法人勤労者退職金共済機構のホームページをご覧ください。
http://chutaikyo.taisyokukin.
◎制度の特色
http://chutaikyo.taisyokukin.
◎お客様の声
http://chutaikyo.taisyokukin.
9月19日(木)から創業補助金の第3回募集が開始されました。
新たに起業・創業や第二創業を行う女性や若者に対して、 その創業等に要する経費の一部を補助するものです。
募集期間は、平成25年9月19日(木)~12月24日(火)と長めにとられてますから、じっくり検討されてみてはいかがでしょうか。
平成25年9月分(10月納付分) 厚生年金保険料率の改定
平成25年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が「167.66 / 1000」(16.766%)から「171.20 / 1000」(17.120%)に引き上げられます。
保険料率を変更するタイミングは、設定している社会保険料の徴収時期によって異なります。
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気を付けて下さいね。
借入の際の第三者保証について
◆◆金融機関から借入れをする際、
中小企業が金融機関から借入れを行う際に、
<民間金融機関の対応>
平成23年7月14日以降、民間金融機関(銀行、信用金庫、
※信用保証協会の信用保証制度を利用して借入れをする場合は、
1.実質的な経営権を有している者、
2.経営者本人の健康上の理由のため、
3.財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、
<公的金融機関の対応>
公的金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)
中小企業経営力強化資金制度について
中小企業・
画策定支援・実行支援等を受けた場合、
制度の概要は以下のとおりです。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2013/0227shikinguri4.pdf
上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る軽減税率の廃止
今現在、上場株式等の譲渡所得等や配当所得にには10%の軽減税
また、平成26年1月から、非課税口座内の少額上場株式等の配
なお、非課税口座開設の申請手続は、平成25年10月1日から開
詳しくは、こちらへ
http://www.nta.go.jp/
健康づくりチャレンジ企業補助金
兵庫県が実施している補助金です。
働きざかり世代の健康づくりを推進するため、
事業所に対して、
登録企業の一覧も掲載されています。今のところ有名企業ばかりですが、みなさんもチャレンジされてみてはどうでしょうか。
小規模事業者活性化補助金について
女性や若手の経営者・従業員の感性やアイデア等を生かした新たな事業活動を支援するための補助金です。
例えば300万円規模の事業ですと200万円まで補助されます。
http://www.shokibo-kassei.jp/common/files/hojokin_pr.pdf(PDF)
認定支援機関である当事務所でもお手伝いさせていただきます。
源泉所得税の納期の特例をご利用されているかたへ
「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者の方が、平成25年1月から6月までに給与等について源泉徴収した所得税及び復興特別
所得税の納期限は7月10日(水)となっています。
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の場合、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(PDF)を提出することが必要です。
この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。
税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。
この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。
(国税庁のホームページより)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
経営革新等支援機関に認定されました。
平成25年度税制改正で、中小企業者さんの設備投資を応援する制
例えば、
・新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる
・レジスターを入れ替える
・古くなった看板などお店の外装をきれいにする
等です。
この制度を使えば、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やした
その結果、納める税金が
適用要件のなかに『経営革新等支援機関』等からの経営改善に関す
当事務所は、6/
設備投資を考えている方、ご相談ください。