Archive for the ‘ブログ’ Category

中小企業従業員の退職金制度

2013-09-26

◆◆ご存知ですか?中小企業従業員の退職金制度◆◆

中退共制度は、以下のような特徴があります。
■掛金の一部を国が助成
■掛金は、法人の場合は損金に 個人事業主なら必要経費として全額非課税
■外部積立型なので、管理が簡単

◎詳しくは中退共で検索して独立行政法人勤労者退職金共済機構のホームページをご覧ください。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
◎制度の特色
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido02.html
◎お客様の声
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/service/service04.html

9月19日(木)から創業補助金の第3回募集が開始されました。

2013-09-20

新たに起業・創業や第二創業を行う女性や若者に対して、 その創業等に要する経費の一部を補助するものです。

募集期間は、平成25年9月19日(木)~12月24日(火)と長めにとられてますから、じっくり検討されてみてはいかがでしょうか。

 

事業の内容

平成25年9月分(10月納付分) 厚生年金保険料率の改定

2013-09-17

成25年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が「167.66 / 1000」(16.766%)から「171.20 / 1000」(17.120%)に引き上げられます。

保険料率を変更するタイミングは、設定している社会保険料の徴収時期によって異なります。

  • 当月徴収・・・9月分保険料を「9月度給与」で徴収する
  • 翌月徴収・・・9月分保険料を「10月度給与」で徴収する
  • 翌々月徴収・・・9月分保険料を「11月度給与」で徴収する

気を付けて下さいね。

借入の際の第三者保証について

2013-09-13

◆◆金融機関から借入れをする際、経営者以外の第三者による連帯保証は原則不要です◆◆

中小企業が金融機関から借入れを行う際に、経営者の皆様が頭を悩ます問題の一つに保証人の問題があると思います。政府においては、近年、保証人を巡る問題について、様々な対応を行ってきております。今回は、そうした対応のうち、第三者保証(経営者本人以外の親族、友人等による連帯保証)を不要とする取組の現状を御紹介します。

<民間金融機関の対応>
平成23年7月14日以降、民間金融機関(銀行、信用金庫、信用組合など)で借入れをする場合、金融機関は経営者以外の第三者の個人連帯保証(以下、「第三者保証」という)を求めないことを原則としています。
※信用保証協会の信用保証制度を利用して借入れをする場合は、平成18年4月1日から、第三者保証は原則不要となっています。ただし、下記のような特別な事情がある場合には、例外的に受け入れる場合もあります。

1.実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
2.経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
3.財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合(ただし、協力者等が自発的に連帯保証の申し出を行ったことが客観的に認められる場合に限る。)

<公的金融機関の対応>
公的金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)で借入れをする場合も、第三者保証は原則不要となっています。

中小企業経営力強化資金制度について

2013-09-06

中小企業・小規模事業者が創業や経営多角化・事業転換等による新たな事業活動へ挑戦する際に、認定支援機関による事業計

画策定支援・実行支援等を受けた場合、低利で貸付を行う制度です。

制度の概要は以下のとおりです。

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2013/0227shikinguri4.pdf

上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る軽減税率の廃止

2013-09-02

今現在、上場株式等の譲渡所得等や配当所得にには10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)が適用されてますが、平成25年12月31日で廃止され、平成26年1月1日以後は、20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
また、平成26年1月から、非課税口座内の少額上場株式等の配当所得や譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)が始まります。
なお、非課税口座開設の申請手続は、平成25年10月1日から開始されます。
詳しくは、こちらへ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/nisa_10per.pdf

健康づくりチャレンジ企業補助金

2013-08-01

兵庫県が実施している補助金です。

働きざかり世代の健康づくりを推進するため、従業員や家族等の健康づくりに取り組む企業を「健康づくりチャレンジ企業」として登録し、登録した
事業所に対して、健康づくりに関する健康教室や講演会等の開催への補助金を交付されるそうです。

登録企業の一覧も掲載されています。今のところ有名企業ばかりですが、みなさんもチャレンジされてみてはどうでしょうか。

兵庫県ホームページ

小規模事業者活性化補助金について

2013-07-05

女性や若手の経営者・従業員の感性やアイデア等を生かした新たな事業活動を支援するための補助金です。

 

例えば300万円規模の事業ですと200万円まで補助されます。

http://www.shokibo-kassei.jp/common/files/hojokin_pr.pdf(PDF)

 

認定支援機関である当事務所でもお手伝いさせていただきます。

源泉所得税の納期の特例をご利用されているかたへ

2013-07-01

「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者の方が、平成25年1月から6月までに給与等について源泉徴収した所得税及び復興特別
所得税の納期限は7月10日(水)となっています。

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の場合、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(PDF)を提出することが必要です。
この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。
税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。
この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。

(国税庁のホームページより)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

経営革新等支援機関に認定されました。

2013-06-16

平成25年度税制改正で、中小企業者さんの設備投資を応援する制度ができました。
例えば、
・新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる
・レジスターを入れ替える
・古くなった看板などお店の外装をきれいにする
等です。
この制度を使えば、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やしたり、税額の控除を受けることが出来ます。

その結果、納める税金が少なくなります。

適用要件のなかに『経営革新等支援機関』等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていることがあります。
当事務所は、6/5付けで『経営革新等支援機関』に認定されました。
設備投資を考えている方、ご相談ください。

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