『医療費のお知らせ』は医療費控除に使えない?

2013-01-31

協会けんぽから送られてくる「医療費のお知らせ」は、加入者が健康や医療について意識を高めることを目的としたお知らせです。所得税の医療費控除については、その負担額をいつ支払したかを確認する必要がありますが、協会けんぽでは支払日はわからず、また、受診日も特定できません。また、自己負担分を領収したのは医療機関であるため等の理由から、申告の際に確認する参考にはできますが、領収書替わりには使用できません。

求職者支援給付金の確定申告はどうしたらよいですか?

2013-01-31

給付金の所得区分
給付金は、失業等給付の求職者給付や就職促進手当及び訓練手当が受給できない者に対し、訓練期間中における生活保障や円滑な訓練受講に資するために支給するものであり、これらの給付とは異なるものであることから、課税の対象となります。所得区分は、雑所得です。
免除益の所得区分
訓練終了後6か月以内に、6か月以上の雇用が見込まれる就職をして雇用保険一般被保険者資格を取得した場合に、貸付額の50%相当額の返済が免除されるその免除益は時所得です。
「給与所得の源泉徴収票」の作成日現在で未払のものがありますが、記載はどのようにすればよいですか?
「給与所得の源泉徴収票」の作成日現在で次のとおりの未払いがある場合「給料所得の源泉徴収票」の各欄には、以下のとおり記載することになります。
「給与所得の源泉徴収票」の作成日現在で未払の給与等がある場合には、その未払額及び徴収未済の税額を、「支払金額」欄及び「源泉徴収税額」欄に内書することになっています。
また、年末調整の対象となる給与等とは、1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与等をいいますので、本年中に支給期の到来した給与等は、未払のものがあっても、これを含めたところで年末調整を行うことになります。
したがって、年末調整後の源泉徴収税額(当該給与等の年税額)と徴収済の税額の差額を「源泉徴収税額」欄に内書で記載することになります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/06.htm

ユニセフに募金しました。住民税でも優遇ありますか?

2013-01-31

当寄付は、所得税に関して、寄附金控除として従来の「所得控除」に加え、「税額控除」の対象となります。住民税に関しても、都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、寄付金控除対象となります(全国一律ではありませんのでご注意ください)。ちなみに、兵庫県・神戸市は寄付金控除の対象としておりません。

予定納税が払えない!

2013-01-31

前年の所得税が15万円以上だったひと、予定納税の時期ですね。
業況不振等で今年の納付額が明らかに減りそうな人、「所得税の減額申請」は知ってますか?
次のような方、
・廃業や休業、失業をした方
・業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも 明らかに少なくなると見込まれる方
・災害や盗難、横領にあった場合
・多額の医療費を支出したため、医療費控除が新たに受けら れる場合か、その控除額が増加する場合
・配偶者控除等の控除の対象となる人が増加した場合
・社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料 控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の 寄附金を支出したため寄附金控除が受けられる場合
・住宅借入金等特別控除等が新たに受けられる場合か、これ らの控除額が増加する場合等
第1期分なら7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば減額されます。(所得税法第112条)

国民健康保険料ってどうやって決まる?(神戸市民)

2013-01-31

神戸市の保険料は加入者全員の所得に応じた分と加入者の人数に応じた分と一世帯あたり定額にかかってくる分の合計です。

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