『医療費のお知らせ』は医療費控除に使えない?

2013-01-31

協会けんぽから送られてくる「医療費のお知らせ」は、加入者が健康や医療について意識を高めることを目的としたお知らせです。所得税の医療費控除については、その負担額をいつ支払したかを確認する必要がありますが、協会けんぽでは支払日はわからず、また、受診日も特定できません。また、自己負担分を領収したのは医療機関であるため等の理由から、申告の際に確認する参考にはできますが、領収書替わりには使用できません。

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