賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入は?

2013-01-31

賃貸アパートに設置した太陽光発電による余剰電力の売却収入は、不動産所得です。
また、給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置し、その余剰電力による売却収入を得ている場合は、雑所得です。事業所得者が事業所に当該設備を設置し売却収入を得ている場合は、事業所得です。
ところで、賃貸アパートの共用部分で使用する電気料金は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるものです。一方、照会の太陽光発電設備により発電された電力は、賃貸アパートの共用部分に使用されるため、太陽光発電設備を設置することにより共用部分の電気料金は減少し、その分不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される金額も減少することになります。
このように、太陽光発電設備による発電が不動産所得の金額について増減させるものであることを踏まえると、その余剰電力の売却収入も不動産所得に係る収入金額に算入し、その所得金額を計算するのが相当と解されます。
なお、エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(租税特別措置法第10条の2の2)及びエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(租税特別措置法第10条の2の3)は、事業所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税額の計算における特例ですので、不動産所得を生ずべき資産である賃貸アパートに太陽光発電設備を設置し、その業務(事業)の用に供している場合には、これらの特例の適用を受けることはできません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/01.htm

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