昼食を全額会社持ちで支給してます。注意することはありますか?
まずは、算定基礎届の提出から。
現物支給があるときはその分を計算にに含めます。例えば、会社全額負担でお昼を支給している場合、210円(兵庫県)×日数分を足します。ただし、210円の3分の2以上、つまり140円以上を本人から徴収している場合は、足す必要がありません。4月から、現物給与の価格は変更されているので、要チェックですよ。
以上、社会保険の話でしたが、税金となるとまた話が違ってきます。食事の金額の半分以上を本人が負担しており、その食事の金額から本人が負担している金額を引くと1か月あたり3,500円(税抜き)以下であれば、課税されません。そうでなければ、会社負担分を給料として課税されます。
例えば、1か月当たりの食事の価額が5千円で、本人負担が2千円の場合、食事の価額の5千円と本人負担額2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
ほかにも、社会保険と税金で考え方の違うものが沢山ありますから、取扱いには十分気をつけてくださいね。
パートさんのお給料低すぎますか?
パートさんの自給決めるとき、気をつけてください。
最低賃金法で「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」ってされてます。
ちなみに兵庫県の最低賃金は現在739円。これとは別に特定の産業には産業ごとに決められてる最低賃金があって、該当する会社はどちらか高いほうの最低賃金が対象になります。
基本給に職務手当や住宅手当を足して通勤手当や皆勤手当てを引いて確かめてみましょう。
もし、最低賃金に引っかかったら、今までの不足分を払うだけじゃなく、罰則もありますよ。