昼食を全額会社持ちで支給してます。注意することはありますか?

2013-01-31

まずは、算定基礎届の提出から。
現物支給があるときはその分を計算にに含めます。例えば、会社全額負担でお昼を支給している場合、210円(兵庫県)×日数分を足します。ただし、210円の3分の2以上、つまり140円以上を本人から徴収している場合は、足す必要がありません。4月から、現物給与の価格は変更されているので、要チェックですよ。
以上、社会保険の話でしたが、税金となるとまた話が違ってきます。食事の金額の半分以上を本人が負担しており、その食事の金額から本人が負担している金額を引くと1か月あたり3,500円(税抜き)以下であれば、課税されません。そうでなければ、会社負担分を給料として課税されます。
例えば、1か月当たりの食事の価額が5千円で、本人負担が2千円の場合、食事の価額の5千円と本人負担額2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
ほかにも、社会保険と税金で考え方の違うものが沢山ありますから、取扱いには十分気をつけてくださいね。

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