借入の際の第三者保証について
◆◆金融機関から借入れをする際、
中小企業が金融機関から借入れを行う際に、
<民間金融機関の対応>
平成23年7月14日以降、民間金融機関(銀行、信用金庫、
※信用保証協会の信用保証制度を利用して借入れをする場合は、
1.実質的な経営権を有している者、
2.経営者本人の健康上の理由のため、
3.財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、
<公的金融機関の対応>
公的金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)
◆◆金融機関から借入れをする際、
中小企業が金融機関から借入れを行う際に、
<民間金融機関の対応>
平成23年7月14日以降、民間金融機関(銀行、信用金庫、
※信用保証協会の信用保証制度を利用して借入れをする場合は、
1.実質的な経営権を有している者、
2.経営者本人の健康上の理由のため、
3.財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、
<公的金融機関の対応>
公的金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)