上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る軽減税率の廃止

2013-09-02

今現在、上場株式等の譲渡所得等や配当所得にには10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)が適用されてますが、平成25年12月31日で廃止され、平成26年1月1日以後は、20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
また、平成26年1月から、非課税口座内の少額上場株式等の配当所得や譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)が始まります。
なお、非課税口座開設の申請手続は、平成25年10月1日から開始されます。
詳しくは、こちらへ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/nisa_10per.pdf

税務無料相談
Copyright© 2024 橋本税理士事務所 All Rights Reserved.|ログイン
Top