退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が見直されます。
2013-04-08
改正前(平成25年3月まで)
60歳~64歳までの厚生年金を受ける権利のある方が退職後一日の空白もなく同じ会社に再雇用される場合だけ、再雇用の同日から給与に応じた標準報酬月額を決定。
改正後(平成25年4月から)
60歳以降退職後一日の空白もなく同じ会社に再雇用される方全てに拡大。
(参照)日本年金機構のホームページ
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