契約書に貼った印紙の消印について
2013-04-04
印紙を貼らなければいけない書類に印紙を貼った場合の消印の仕方について
- 消印する人は文書の作成者に限らない ・・・ 作成者、代理人、使用人、その他の従業者
- 消印は印章でなくても署名でもよい ・・・ ただし、「印」と表示したり斜線を引いたりしても、消印したことにはなりません。
- 分かりやすく、容易に取り去ることが出来ない方法で ・・・ 鉛筆で署名したものは簡単に消し去ることができるので、消印したことになりません。
- 契約者が数人いても、その作成者のうち誰か一人が消印すればよい
(参照)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm
←「エコカー補助金をもらった時の税金は一時所得?」前の記事へ 次の記事へ「退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が見直されます。」→