求職者支援給付金の確定申告はどうしたらよいですか?
給付金の所得区分
給付金は、失業等給付の求職者給付や就職促進手当及び訓練手当が受給できない者に対し、訓練期間中における生活保障や円滑な訓練受講に資するために支給するものであり、これらの給付とは異なるものであることから、課税の対象となります。所得区分は、雑所得です。
免除益の所得区分
訓練終了後6か月以内に、6か月以上の雇用が見込まれる就職をして雇用保険一般被保険者資格を取得した場合に、貸付額の50%相当額の返済が免除されるその免除益は時所得です。
「給与所得の源泉徴収票」の作成日現在で未払のものがありますが、記載はどのようにすればよいですか?
「給与所得の源泉徴収票」の作成日現在で次のとおりの未払いがある場合「給料所得の源泉徴収票」の各欄には、以下のとおり記載することになります。
「給与所得の源泉徴収票」の作成日現在で未払の給与等がある場合には、その未払額及び徴収未済の税額を、「支払金額」欄及び「源泉徴収税額」欄に内書することになっています。
また、年末調整の対象となる給与等とは、1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与等をいいますので、本年中に支給期の到来した給与等は、未払のものがあっても、これを含めたところで年末調整を行うことになります。
したがって、年末調整後の源泉徴収税額(当該給与等の年税額)と徴収済の税額の差額を「源泉徴収税額」欄に内書で記載することになります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/06.htm