借入の際の第三者保証について

2013-09-13

◆◆金融機関から借入れをする際、経営者以外の第三者による連帯保証は原則不要です◆◆

中小企業が金融機関から借入れを行う際に、経営者の皆様が頭を悩ます問題の一つに保証人の問題があると思います。政府においては、近年、保証人を巡る問題について、様々な対応を行ってきております。今回は、そうした対応のうち、第三者保証(経営者本人以外の親族、友人等による連帯保証)を不要とする取組の現状を御紹介します。

<民間金融機関の対応>
平成23年7月14日以降、民間金融機関(銀行、信用金庫、信用組合など)で借入れをする場合、金融機関は経営者以外の第三者の個人連帯保証(以下、「第三者保証」という)を求めないことを原則としています。
※信用保証協会の信用保証制度を利用して借入れをする場合は、平成18年4月1日から、第三者保証は原則不要となっています。ただし、下記のような特別な事情がある場合には、例外的に受け入れる場合もあります。

1.実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
2.経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
3.財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合(ただし、協力者等が自発的に連帯保証の申し出を行ったことが客観的に認められる場合に限る。)

<公的金融機関の対応>
公的金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)で借入れをする場合も、第三者保証は原則不要となっています。

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