ユニセフに募金しました。住民税でも優遇ありますか?

2013-01-31

当寄付は、所得税に関して、寄附金控除として従来の「所得控除」に加え、「税額控除」の対象となります。住民税に関しても、都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、寄付金控除対象となります(全国一律ではありませんのでご注意ください)。ちなみに、兵庫県・神戸市は寄付金控除の対象としておりません。

税務無料相談
Copyright© 2024 橋本税理士事務所 All Rights Reserved.|ログイン
Top